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詳しい弁護士にお願い

免責不許可事由という言葉は破産宣告をする人に対して、これこれの件に含まれるときは借金の帳消しは認めませんとなる概要を示したものです。

 

つまりは、極端に言えば完済が全然行えない方でもそれにあたるなら借金の免責を受理してもらえない可能性もあるということを意味します。

 

だから手続きをして負債の免除を勝ち取りたい人にとっては最終的な強敵がこの「免責不許可事由」ということなのです。

 

下記は主となる不許可となる事項のリストです。

 

※浪費やギャンブルなどで、はなはだしくお金を減らしたり、巨額の債務を抱えたとき。

 

※破産財団となるべき信託財産を隠したり、毀損したり、債権者に不利益を被るように処分したとき。

 

※破産財団の負債を悪意のもとに多く報告したとき。

 

※破産申告の責任があるのに、ある債権者に特別となる利得をもたらす意図で資産を譲り渡したり、弁済期の前にお金を払った場合。

 

※前時点において弁済不能の状態なのにそうでないように偽り債権を有する者を信用させてさらなるローンを続けたり、カードなどによって物品を決済したとき。

 

※ウソの貸し手の名簿を裁判に提出した場合。

 

※免責の申請の過去7年のあいだに債務免除を受けていた場合。

 

※破産法のいう破産者の義務内容を違反した場合。

 

上記8つのポイントに該当がないことが免除の条件ですが、これだけを見て詳しい例を思い当てるのは、一定の経験と知識がないようなら簡単ではありません。

 

さらに、判断しずらいのは浪費やギャンブル「など」と記載されていることからも分かりますがギャンブルとはいえそもそも例としてのひとつで、ギャンブルの他にも具体例として言及されていない状況が多数あるということです。

 

具体的に挙げられていない条件はさまざまな例を言及していくときりがなくなってしまいケースとして述べきれないときや、昔に出されてきた判決に基づく判断があるため例えばある例がこれに該当するのかどうかは専門家でない人にはちょっと判断がつかないことが多分にあります。

 

いっぽう、まさか該当するものとは考えもしなかった人でも免責不許可の旨の決定が一回下されたら判決が元に戻されることはなく借り入れが残るだけでなく破産者となるデメリットを7年にわたって受けることになるわけです。

 

このような最悪の結果を回避するために破産宣告を選択しようとしている段階で少しでも不安や難しいと感じるところがある場合はぜひとも破産に詳しい弁護士にお願いしてみるとよいでしょう。

 

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