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ギャンブルはダメ

免責不許可事由というものは破産の申立人に、以下のような事項にあたるならば帳消しは受け付けないとなる概要を表したものです。

 

つまりは、返すのが全く行えないような人でもこの事由に含まれている方は帳消しを認めてもらえない可能性もあるとなります。

 

ですから破産を申告し、債務の免責を勝ち取りたい人における、最も重要なステップがこの「免責不許可事由」ということになるわけです。

 

次は主となる要素の概略です。

 

※浪費やギャンブルなどでいたずらに金銭を減らしたり、きわめて多額の借り入れを行った場合。

 

※破産財団に属する財産を秘匿したり、破損させたり貸方に損失となるように手放したとき。

 

※破産財団の負担を故意に多く報告したとき。

 

※破産申告の責任を負うのにそれらの債権を有する者に特別となる有利となるものを付与する目的で資産を供したり弁済期より前に返済したとき。

 

※すでに返済不可能な状態にもかかわらずその事実を偽り債権を有する者を信じさせてくわえて借金を提供させたり、クレジットカード等を使用して高額なものを決済した場合。

 

※ウソの利権者の名簿を裁判に提出したとき。

 

※借金の免責の申し立ての過去7年以内に借金の免除をもらっていた場合。

 

※破産法が要求している破産申告者の義務内容を反したとき。

 

これら8つの点に含まれないのが免責の要件とも言えますがこの内容だけで具体的なケースを想像するには、ある程度の経験の蓄積がないようなら難しいのではないでしょうか。

 

くわえて、浪費やギャンブル「など」と記載されていることによって想像できますがギャンブルはただ数ある中のひとつというだけでギャンブル以外にも書かれていないことが星の数ほどあるというわけです。

 

実際の例として言及していないものは、各場合のことを指定していくと限界があり具体例を定めきれなくなるときや、以前に残されている裁判の判決による判断があるため、それぞれのケースが事由に当たるかは法律に詳しくないと通常には見極めがつかないことが多分にあります。

 

いっぽうで、まさか自分がこれに当たっているなんて夢にも思わなかったような時でも免責不許可の判定がいったん出されてしまえば、決定が変更されることはなく、債務が残るだけでなく破産者であるゆえの不利益を7年という長期にわたり負うことになってしまいます。

 

ということから、免責不許可の結果を防ぐためには、破産の手続きを考えるステップでちょっとでも判断ができない点や難しいと感じるところがあるようでしたら、どうぞ破産専門の弁護士に相談してみることをお勧めします。

 

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