特定調停による処理も任意整理による解決と変わりなく、おのおのの債権を持つものに対し返済を継続することを前もって決めた債務整理の選択となります。
言い換えるなら裁判所における債務の整理となります。
特定調停という方法も任意整理による処理と似ていて、破産とは異なって一部の負債のみをまとめていくことになりますので他に連帯保証人がいる負債を別として整理をしたい場合や自動車ローンを除いて手続きする場合等においてでも申請することもできますし、財産を処分してしまう義務がないため、投資信託や有価証券自分名義の資産を所有していて手放してしまいたくない場合でも有効な債務整理の方法です。
手順を踏んだ後の返済に必要な額と所得額を比較検討し、適切に返済の目処が立てられるようである場合は特定調停での手続きで進めることに問題ありませんが、破産申告と違い借金そのものが消えるということではありませんので借入金の額がかなりあるような場合は、現実問題としてこの特定調停という手続きを踏むのは困難になると判断することになるでしょう。
特定調停による解決は公の機関が中に入るため弁護士事務所などにお願いしなくても立場が弱くなるようなことはないということや、解決のための費用を削減できるという利点がありますが、貸し手の取り立てに対し債務者自らが説明することになる点とか、実際に裁判所に何度か通う必要がある等のデメリットもあります。
なお、任意による整理と比べると、この方法で和解に達しない際には利子を全部付けた額で払っていくことが求められるといった点や最終的に債権者に払う合計額が任意整理による処理の場合よりも増えてしまうことが多いというような注意が必要な点もあります。